対象事業者
屋内の場合 | 既存特定飲食提供施設かつ、料理店飲食店などを営む事業主に限る。
既存特定飲食提供施設の条件
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屋外の場合 | 労働者災害補償保険の適用事業主であって、中小企業(第二種施設を営むものに限る)事業者(中小企業の定義を参照) ※「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。 |
中小企業の定義
業種 | 常時雇用する労働者数 | 資本金 | |
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小売業 | 小売業、飲食店、配達飲食サービス業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
サービス業 | 物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービス(例:協同組合)など | 100人以下 | 5,000万円以下 |
卸売業 | 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
その他の業種 | 農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業、保険業、不動産業など | 300人以下 | 3億円以下 |
助成対象
措置 | 事業場の職種 | 要件 | 措置を講じた 区域で喫煙以外 (飲食等)が可能か |
設置を行おうとする 喫煙室等の単位面積 当たりの助成対象 経費上限額 |
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喫煙専用室 | 既存特定飲食 提供施設 |
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不可 | 60万円/m2 |
指定たばこ 専用喫煙室 |
既存特定飲食 提供施設 |
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可能 | 60万円/m2 |
屋外喫煙所 ※閉鎖型のみ |
第二種施設 |
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不可 | 60万円/m2 |
助成対象
喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの2分の1。
既存飲食提供施設で料理店、飲食店等の事業を営んでいる中小企業事業者の場合は3分の2に引き上げられています。※上限100万円