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2025年4月から!大阪府受動喫煙防止条例に備えよ
2025年4月から大阪府の飲食店等では、他の都道府県よりも厳しい受動喫煙対策を求められるようになることはご存知ですか?
実は大阪府は2025年に開催される大阪万博に向けて、全国に先駆けた受動喫煙対策を進めています。そのため、改正健康増進法よりも厳しい「大阪府受動喫煙防止条例」を制定したのです。
今回はそんな大阪府受動喫煙防止条例について、解説していきたいと思います。
改正健康増進法をおさらい!
2020年4月1日に改正健康増進法が全面施行されました。そこで、第二種施設とされる飲食店等は原則屋内禁煙となりました。
しかし、条件を満たす店舗は経過措置として、喫煙か禁煙かを選択することができ、さらに、店の一部の場所に「喫煙可能室(食事をしながら喫煙できる部屋)」を設置することができます。
その条件とは下記の3つです。
条件1:2020年4月1日以前から継続して営業している
条件2:個人経営または資本金5,000万円以下
条件3:客席面積100平方メートル以下
以上が、国が定めた改正健康増進法による受動喫煙対策です。
続いて、大阪府独自の条例を見ていきましょう。
大阪府受動喫煙防止条例はどこが違うの?
大阪府受動喫煙防止条例は段階を踏んで施行されています。上記の改正健康増進法が施行されたのは2020年4月です。
大阪府ではその2年後の2022年4月に「従業員を雇⽤する飲⾷店は、客席⾯積に関わらず原則屋内禁煙に努める」という努力義務が施行されました。
そして、2025年4月からは現在の健康増進法では経過措置である「条件3:客席面積100平方メートル以下」の部分が府独自の条例により、「30平方メートル以下」となります。
つまり、大阪府では経過措置の対象が他の都道府県より限定的になるということです。この条例に違反した場合は罰則(5万円以下の過料)が課せられます。
「まだ先だから大丈夫」「大阪府じゃないから大丈夫」なんて思っていませんか?
大阪府受動喫煙防止条例の施行は2025年4月です。まだ猶予があると思っている方もいらっしゃるでしょうが、油断は禁物です。
なぜなら、万博が迫ってくると駆け込み需要で、対策に時間がかかるかもしれないからです。確実に間に合わせるために、早めの準備をオススメします。
また、大阪府以外の飲食店も安心してはいられません。大阪府は全国に先駆けた取り組みを行っています。そのため、大阪府を見習って他の都道府県や市区町村でもこのような条例が制定される可能性は大いにあります。
何より、これらはあくまでも経過措置に過ぎず、いつまで続くのかも明確にされていないため、動向を注視しておく必要があるでしょう。
以上のように大阪府受動喫煙防止条例の施行は迫ってきています。
まずは大阪府からですが、いずれは他の自治体でもこのような受動喫煙対策が進められると考えられるでしょう。
タイムリミットが来る前に計画的に準備をしておきませんか?
受動喫煙対策に活用できる大阪府の補助金についてまとめたコラムもございます。
併せてご確認ください。
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お店の受動喫煙対策にお困りの方は是非ご相談ください。
出典:「大阪府の受動喫煙対策」(大阪府)https://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/judoukitsuen/