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喫煙所導入に活用できる「大阪府公衆喫煙所設置補助制度」について解説!

オフィスや飲食店・施設などで「受動喫煙防止対策」をしたい!という事業者様を対象に、「大阪府公衆喫煙所設置補助金」の募集が開始されました。
こちらの制度を活用すると、喫煙所設置にかかる費用の2分の1を補助金として受け取ることができます。今回は、補助金の対象者や金額、申請の流れなどについてご紹介していきます。

 

 

目次

大阪府公衆喫煙所設置補助制度とは?

大阪府は、望まない受動喫煙を減少させ、府内の受動喫煙防止対策を促進するため、府内に公衆喫煙所(以下「喫煙所」)を設置または改修する民間事業者を対象に、「大阪府公衆喫煙所設置補助金」の補助対象者を募集しています。

補助金の概要

喫煙所の設置または改修を行う事業に対して設置等に係る経費のうち、工費、設備費、備品費及び機械装置費等に対して、大阪府から予算の範囲内で補助金が交付されます。

大阪府公衆喫煙所設置補助金の対象となる喫煙所とは?

補助金交付対象となる喫煙所は、下記要件を満たすものとなります。

(1)一般に開放され、容易に利用でき、かつ利用料は無料であること。
(2)喫煙所の出入口に、当該喫煙場所が一般に開放された場所である旨が分かる標識を掲示すること。なお、掲示する標識は、誰もがその内容を理解できるものであることに十分留意すること。
(3)たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に掲げる製造たばこであって喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品が喫煙可能であること。
(4)望まない受動喫煙が生じないよう配慮した場所に設置し、周辺環境に配慮した運営を行うこと。
(5)健康増進法(平成14年法律第103号)及び「屋外分煙施設の技術的留意事項」(平成 30年11月9日付け健発1109第6号厚生労働省健康局長通知)を遵守すること。

大阪府公衆喫煙所設置補助金の対象者

 本補助金の対象者は、次の(1)から(5)のいずれかに該当する事業者であり、府内の建物もしくは土地を所有又は利用する者になります。

(1)個人事業主
(2)中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
(3)医療法人、社会福祉法人、学校法人で、常時使用する従業員の数が300人以下の法人
(4)財団・社団法人であって、中小企業基本法第2条に規定する業種に記載の従業員規模の法人
(5)特別の法律に規定する組合及び連合会であって、中小企業基本法第2条に規定する業種に記載の従業員規模以下の者 

※ 次のいずれかに該当する者は対象者とされません。
① 暴力団(大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
② 暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)
③ 代表者、役員又は使用人その他従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当するものがあるもの。

大阪府公衆喫煙所設置補助金対象の事業

次の(1)、(2)又は(3)を実施する事業となります。

(1)屋内喫煙所設置事業
屋内に喫煙所を設置し、その場所以外で喫煙を禁止するための事業

(2)屋外喫煙所設置事業
人の往来の多い受動喫煙の影響が大きい区域等の屋外に喫煙所を設置するための事業

(3)複数事業者設置事業
複数の事業者が、屋内又は屋外に喫煙所を設置するための事業

〔事業例〕

補助要件

補助金の交付対象となる整備内容は下記のとおりです。

 

(1)屋内喫煙所設置事業

次の①、②及び③を満たすこと。
① 入口における風速が0.2 m/秒以上になること
② たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井などによって区画されていること
③ たばこの煙が屋外に排煙されていること ※

※ ③を満たすことが出来ない場合は①かつ②に加え、④かつ⑤を満たすこと。
④総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること
⑤室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg以下となること

 

POINT!

喫煙室を設置する場合、③「たばこの煙が屋外に排煙されていること」の要件については、建物のダクト工事が必須であり、ハードルが高いと感じる方も多いでしょう。

そんな方にはこちらの喫煙ブース「SMOKE POINT(スモークポイント)」がおすすめです!④⑤の要件を満たしており、安心して導入いただけます。

 

 

※2020年4月以降に竣工した建物の喫煙室は、屋外排気が必要になります。スモークポイントも屋外排気対応が可能です。詳しくは、ご相談ください。

 

(2)屋外喫煙所設置事業

喫煙所は、人の往来の多い区域や他の建物の開口部から可能な限り離して設置した上で、次の条件を満たすこと。

 

パーテーション型 (屋外開放型)
次の①及び②を満たすこと。
①壁の高さを一定程度の高さ(2mから3m程度)とすること
②出入口に方向転換のためのクランクを設置すること

 

コンテナ型 (屋外閉鎖型)

次の①及び②を満たすこと。
①たばこの煙を可能な限り吸引し、屋外に排出することができる排気装置、脱臭機等が設置されていること
②喫煙所の直近の建物の出入口などにおける浮遊粉じん濃度が増加しないこと

 

(3)複数事業者設置事業

設置する喫煙所については(1)屋内喫煙所、(2)屋外喫煙所の基準と同様です。 申請については、設置を行う代表者が行いましょう。

 

大阪府公衆喫煙所設置補助金の補助率及び補助基準額

補助基準額・補助率については、下記のとおりになります。

補助基準額(補助率)

 屋内喫煙所 1施設当たり300万円(補助率2分の1)
 屋外喫煙所 1施設当たり700万円(補助率2分の1)

※交付は施設単位とし、1施設につき1回のみとなります。すでにこの補助金を交付された施設は申請できません。

 

補助対象経費

補助対象経費は、以下(1)から(3)までの条件に適合する経費です。なお、導入設備は新品のみ補助対象となります。

(1)上記補助対象経費のうち、大阪府が必要かつ適切であると認めた経費
(2)補助対象(使途、単価、規模等)の確認が可能であり、かつ、本補助事業に係るものとして明確に区分できる経費
(3)原則として、所有権が補助事業者に帰属する経費 認められないもの

▼参考:補助対象経費として認められるもの、認められないもの

 

 

大阪府公衆喫煙所設置補助金の申請手順

申請手順は、下記のとおりです。

 

STEP1 事前準備・相談

府補助金に関する相談が「大阪府受動喫煙防止対策相談ダイヤル」で受け付けられています。(連絡先:06-6944-8224)

Fujitakaでも、申請に関するご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください!
<お問い合わせはこちら>

 

STEP2 補助金交付申請・書類審査

申請様式の入手方法及び申請書類の指定様式は、大阪府ホームページからダウンロードできます。
URL : https://www.pref.osaka.lg.jp/o100070/kenkozukuri/judoukitsuen/kousyukitsuenjo.html

申請先:〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目 本館6階
大阪府健康医療部健康推進室健康づくり課 生活習慣病・がん対策グループ 宛て

原則として、工事の実施前に申請が必要なのでご注意ください!

 

STEP3 補助金交付決定後、工事の着手

工事の契約、着手、支払等については大阪府からの交付決定があった後に行いましょう。

 

STEP4 工事完了後、実施報告書の提出

工事完了及び工事費用の支払後、実績報告書類を別途案内される期日までに送付しましょう。

 

STEP5 補助金額の確定・請求

府補助金交付額確定通知書送付後、大阪府公衆喫煙所設置補助金交付額支払請求書を先ほどと同じ申請先へ送付します。請求書の提出は、交付額確定通知書が到達し次第、翌年度4月末までに速やかに行う必要があります。

 

STEP6 補助金の受領

 

補助金申請の注意点

・こちらの補助金は、原則として、工事の実施前に申請が必要です。また、当該申請に係る工事の契約、着手、支払等については大阪府からの交付決定があった後に行うことになります。

・交付申請書受理から交付決定まで約5週間程度、時間を要する場合があります。余裕を持った事業計画を立てましょう!

・補助金の交付を受けるためには年度内(令和8年3月31日まで)に、工事施工、工事事業者への支払い等を含め、全てを完了し、翌年度の4月10日までに事業実績報告を行う必要があります。(期限には十分注意して下さい。)

より詳しい内容については、下記サイトをご確認ください。

・大阪府公衆喫煙所設置補助金募集要項

 

まとめ

いかがでしたか?今回は「大阪府公衆喫煙所設置補助制度」についてご紹介しました。補助金を活用したいけど、申請方法が複雑で不安!と感じる方も多いと思います。
Fujitakaでは、補助金申請についてもお手伝いさせていただきます。気になる方はお気軽にご相談ください!
この機会に、喫煙者と非喫煙者が共存できる清潔で快適な喫煙環境を作っていきましょう。

 

参考
大阪府「大阪府公衆喫煙所設置補助制度」
https://www.pref.osaka.lg.jp/o100070/kenkozukuri/judoukitsuen/kousyukitsuenjo.html

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