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【最新】令和6年度「受動喫煙防止対策助成金」について解説!

オフィスや飲食店・施設などで「受動喫煙防止対策」をしたい!という事業者様を対象に、今年度も【受動喫煙防止対策助成金】の申請受付が開始されました。
受動喫煙対策にかかる費用の3分の2(主たる業種の産業分類が飲食店以外は2分の1)を助成金として受け取ることができます(上限100万円)。

今回は、助成金の対象者や金額、申請の流れなどについてご紹介していきます。

   目次

受動喫煙防止対策支援とは?

受動喫煙防止対策助成金のご紹介の前に補助金・助成金とは何なのか、どうしてそのような支援制度があるのかをご説明します。

補助金・助成金とは?

まず、補助金・助成金とは、「協力金」や「融資」とは異なり、今後の事業活動に向けた取組経費の一部から助成金額を確定し、取組完了後に後払いで交付する返済不要のお金です。そのため、担保や保証人が必要なく、金利が発生することもありません。

何のための制度?

2020年4月から健康増進法が改正され、原則屋内禁煙が義務化されました。そこで、中小企業事業主の受動喫煙防止対策を推奨するために生まれたのがこちらの制度です。
中小企業事業者が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす喫煙専用室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して、補助金・助成金が交付されます。
国全体で受動喫煙防止対策をするために重要な制度なのです。

受動喫煙防止対策助成金とは?

事業者が受動喫煙の防止対策をするために必要な費用を補助する制度です。
例えば、オフィスや飲食店などの施設に喫煙ブースを設置する場合、設置にかかる費用の一部を国や自治体が負担します。

令和6年度の申請受付が開始されました。​受付は令和7年1月31日までとなります。

※申請額が予算に達した場合、申請期日より前に申請を締め切る予定です。お早めにお申し込みください。

 

助成金の対象者

次の〈1〉~〈4〉のすべてに該当する事業者が対象です。

〈1〉健康増進法で定める既存特定飲食提供施設(※)を営む

※既存特定飲食提供施設とは
健康増進法に規定する第二種施設のうち、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設で以下の3つの要件を満たすもの。
①2020 年4月1 日時点で現に存する飲食店/②資本金5,000 万円以下/③客席面積100 ㎡以下

〈2〉労働者災害補償保険の適用を受ける

〈3〉次のいずれかに該当する

〈4〉事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする

 

助成対象の喫煙室

改正健康増進法の施行により、灰皿を置いただけやパーテーションで区切っただけの分煙対策は認められなくなりました。
健康増進法で定める以下の「規定特定飲食提供施設」が助成金対象の喫煙室です。

〈1〉喫煙専用室の設置・改修(既存特定飲食提供施設)

・入口における風速が0.2 m/秒以上
・煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井などによって区画されていること
・煙を屋外または外部の場所に排気すること
・飲食などの喫煙外の使用は不可

 

 

〈2〉指定たばこ専用喫煙室の設置・改修(既存特定飲食提供施設)

・入口における風速が0.2 m/秒以上
・煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井などによって区画されていること
・煙を屋外または外部の場所に排気すること
・飲食などの喫煙外の使用も可能

 

 

助成金の額

 

助成金対象経費

助成金対象の喫煙室設置にかかる工費・設備費・備品費・機械装置費など

助成率

主たる産業分類が飲食店の事業者は2/3
それ以外は1/2

助成金の上限額

100万円

※申請に当たっては、喫煙室の設置等の事業計画の内容が技術的及び経済的な観点から妥当であることが必要です。
特に経済的な観点の目安として、単位面積当たりの助成対象経費が下の表に掲げる上限を超える場合、合理的な理由があると都道府県労働局長が認める場合を除き、単位面積当たりの助成対象経費上限額までで助成金の交付決定を行いますのでご注意ください

例) 主たる産業分類が飲食店以外の事業場が3㎡ の喫煙専用室を設置する計画の場合、合理的な理由が認められない限り、助成対象経費として3㎡ ×60万円 /㎡ =180万円まで(助成額にして90万円まで)しか認められません。

 

申請手続きの流れ

申請手続きの流れは以下の通りです。

STEP1 事前準備・相談

募集要項などを読み、補助金の制度を把握し、申請書の作成、関係資料などを準備する段階です。不明な点があれば、各支援制度の相談窓口に問い合わせることも可能です。

STEP2 助成金交付申請

申請書類を2部ずつ、所轄の労働局に提出してください。労働局での審査期間は原則1か月以内です。

STEP3 助成金交付決定通知書の受領

助成金の交付が適当と認められると、通知書が発行されます。この交付決定通知書を受け取ってから、工事に着手してください。
※原則、施工業者との契約や支払いも、交付決定通知書を受け取ってから行ってください。

STEP4 工事の発注・施工

交付決定の内容に従って工事を実施してください。事業内容に変更がある場合は、所轄の労働局に変更申請書を提出し、承認を受ける必要があります。

STEP5 工事費用の支払い

工事が完了したら費用を支払い、領収書と明細を受領してください。分割払いや親会社の支払い、リース契約による支払いは、助成金は交付されないためご注意ください。

STEP6 事業実績報告・助成金交付額確定通知書の受領

報告書類を2部ずつ、所轄の労働局に提出して、実績報告をしてください。報告は、交付決定の際に指定された期日までに行いましょう。
実施報告し、助成金の交付が適当と認められると、労働局から通知書が発行されます。

STEP7 請求書の提出

所定の様式の請求書に、助成金振込先の口座などの情報を記載し、所轄の労働局に提出してください。

STEP8 助成金の受領

上記がすべて完了すると、助成金を受け取ることができます!

STEP9 消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還

補助金にかかる仕入控除税額が確定した場合は遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに消費税を調整する手続きが必要となります。

STEP10 実施状況報告

設置した設備の運用状況などを所轄の労働局に報告します。毎年の報告が必要です。

 

助成金申請の注意点

次に、申請する際に注意すべき点について、いくつか説明していきます。

受理とは?

「受理」とは、すべての書類が揃い、誤った記載や書類の不足などの不備がない申請書類が提出されたことを確認できたことを言います。
申請書を提出しただけでは、受理とはなりませんので、不備があった時のことも考え、早めに提出をするように心がけましょう。

 

事業者が行わなければいけないこと

11のSTEPのうち、事業者が行わなければいけないことは下記の通りです。

・STEP2(助成金交付申請)
・STEP4(工事の発注・施工)
・STEP5(工事費用の支払い)
・STEP6( 事業実績報告・助成金交付額確定通知書の受領)
・STEP7(助成金請求書の提出)
・STEP9(消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還)
・STEP10 (実施状況報告)

この4つに関しては事業者様ご本人が行わなければなりません。各STEPで行わなければならないことをしっかりと確認し、期限内に完了するようにしましょう。

 

申請に必要な書類

提出書類については大きく分けて3つに区分されます。

1.交付申請時に必要な様式等
2.実績報告時に必要な様式等
3.施設全体の見取り図や施工スケジュールといったその他の書類

多くの書類を用意しなくてはならないため、詳しくは自分の申請したい助成金のサイトや募集要項を確認するようにしてください。

生衛業受動喫煙防止対策事業助成金とは?

受動喫煙防止対策助成金の対象者には「労働者災害補償保険(労災保険)の適用を受ける」の条件がありました。生衛業受動喫煙防止対策事業助成金は、その条件を満たさない個人事業主(いわゆる「一人親方」)を対象としている助成金になります。
こちらは簡単にご紹介しておきますので、対象の方は参考にご覧ください。

助成金の対象者

以下2点ともに該当する事業者が対象です。

〈1〉労働者災害補償保険の適用を受けていない事業主(いわゆる一人親方の事業主)

※従業員(アルバイト・パートタイマー等を含む)を1人以上雇用している場合は、労働者災害補償保険の適用対象となるため対象外。

〈2〉健康増進法に規定する既存特定飲食提供施設の事業主

「既存特定飲食提供施設」とは、健康増進法に規定する第二種施設のうち、次の要件(①及び②、又は③)を満たす飲食店、喫茶店、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる店舗・施設です。

既存特定飲食提供施設は、経過措置により施設内の喫煙が可能となっていますが、保健所への届出が必要です。

① 店舗・施設の客席部分の床面積が100平方メートル以下であること
② 店舗・施設が、個人経営若しくは資本金又は出資総額5,000万円以下の小規模な会社により営まれていること 
※ただし、次に掲げる場合を除く
ア. 当該会社の発行済株式又は出資株の総数又は出資総額の2分の1以上を、一つの大規模会社が有する場合
イ. 大規模会社が発行済株式又は出資株の総数又は出資総額の3分の2以上を有する場合(アに掲げるものを除く)
③ 既存特定飲食提供施設であったものが、増資又は増設によって上記 ①又は②のいずれかに該当すること

助成金の対象事業

「喫煙専用室」「脱煙機能付き喫煙ブース」「屋外喫煙所(閉鎖型)」の設置・改修

助成金の額

助成金対象経費

喫煙専用室等の設置などに係る工費、設備費、備品費、機械装置費、管理費及び雑役務費

助成率

2/3

助成金の上限額

100万円

※この助成金の受給に際しては、喫煙専用室の設置等の事業計画の内容が技術的、経済的な観点から妥当であることが必要です。
このため、助成対象経費の上限100万円に加えて、特に経済的な観点の目安として、単位面積当たりの助成対象経費の上限額を下表のとおり定めています。単位面積当たりの助成対象経費が下表に掲げる上限を超える場合は、合理的な理由があると(公財)全国生活衛生営業指導センター理事長が認める場合を除き、単位面積当たり助成対象経費の上限額内で助成金の交付決定を行いますのでご注意ください。

(例)事業場で1.7㎡の喫煙専用室の設置または改修を行う計画の場合、合理的な理由があると認められない限り、助成対象経費として1.7㎡×60万円=102万円まで(助成額にして68万円まで)を交付します。

東京都・大阪府の受動喫煙防止対策支援

国だけでなく地域ごとでも受動喫煙防止対策に取り組んでいます。参考にご覧ください。

▼東京都の補助金・助成金制度を確認する

▼大阪府の補助金制度を確認する

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は「受動喫煙対防止対策助成金」についてご紹介しました。
助成金を活用したいけど、申請方法が複雑で不安!と感じる方も多いと思います。

Fujitakaでは、助成金申請についてもお手伝いさせていただきます。気になる方はお気軽にご相談ください!この機会に、喫煙者と非喫煙者が共存できる清潔で快適な喫煙環境を作っていきましょう。

【出展】

厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html

 

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